令和 4年 12月 定例会(第4回) 令和4年第4回
古河市議会定例会会議録 第5号令和4年12月15日(木曜日) 議 事 日 程 第5号 令和4年12月15日(木曜日)午前10時開議第1 開 議 第2 一般質問 第3 散 会 本日の会議に付した事件日程第1 開 議 日程第2 一般質問 日程第3 散 会 出 席 議 員 議 長 鈴 木 隆 君 │ 12番 生 沼 繁 君 副議長 稲 葉 貴 大 君 │ 13番 佐 藤 泉 君 1番 小 山 高 正 君 │ 14番 落 合 康 之 君 2番 小森谷 博 之 君 │ 15番 渡 辺 松 男 君 3番 古 川 一 美 君 │ 16番 青 木 和 夫 君 4番 鈴 木 務 君 │ 18番 園 部 増 治 君 5番 阿久津 佳 子 君 │ 19番 長 浜 音 一 君 7番 靏 見 久美子 君 │ 20番 赤 坂 育 男 君 8番 大 島 信 夫 君 │ 21番 増 田 悟 君 9番 秋 庭 繁 君 │ 22番 倉 持 健 一 君 10番 高 橋 秀 彰 君 │ 23番 渡 邊 澄 夫 君 11番 佐 藤 稔 君 │ 24番 黒 川 輝 男 君 説明のため出席した者 市 長 針 谷 力 君 │ 副 市 長 原 徹 君
│ 副 市 長 近 藤 かおる 君
│ 企画政策 野 沢 好 正 君 │ 部 長
│ 総務部長 長谷川 進 君
│ 産業部長 西 岡 聡 君 兼 危 機
│ 管 理 監
│ │ 財政部長 小 林 政 光 君
│ 都市建設 武 井 孝 雄 君 │ 部 長
│ 市民部長 山 根 修 君 │ 教 育 田 中 秀 明 君 │ 委 員 会
│ 教育部長 │ 福祉部長 安 田 隆 行 君
│ 議会事務局職員出席者 事務局長 福 田 猛 君
│ 総務係長 梅 本 俊 明 君
│ 次 長 倉 持 豊 君
│ 議事調査 椿 智 文 君 │ 係 長
│ 次長補佐 鹿久保 智 代 君 │ 書 記 新 江 和 貴 君 次長補佐 竹 内 鉄 夫 君 │ 書 記 野 村 仁 美 君 令和4年12月15日(木曜日)午前10時 零分開議 〔議長鈴木 隆議員、議長席に着く〕
△日程第1 開議の宣告
○議長(鈴木隆君) ただいまの出席議員は13名であり、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
△日程第2 一般質問
○議長(鈴木隆君) これより議事に入ります。 なお、本日も引き続き、
新型コロナウイルス感染症拡大防止として、議員並びに執行部の入替えを行い開催いたします。 これより一般質問を行います。 初めに、
一括質問一括答弁方式を選択しております11番佐藤 稔議員の発言を許します。 〔11番佐藤 稔議員登壇〕
◆11番(佐藤稔君) 皆さん、おはようございます。11番、公明党の佐藤 稔です。初めに、このたびの渡辺 徹氏の御逝去に際しましては、極めて残念でなりません。ここに、謹んで心より御冥福をお祈りいたします。 それでは、通告順に質問をさせていただきます。初めに、大項目1つ目の学校等における
てんかん発作時の
口腔用液ブコラム投与についてお伺いいたします。皆様御承知のとおり、てんかんは発作を繰り返す脳の病気で、年齢、性別、人種の区別なく発症すると言われております。世界保健機関では、てんかんは脳の慢性疾患で、脳の神経細胞であるニューロンに突然発生する激しい電気的な興奮により繰り返す発作を特徴とし、それに様々な症状が伴う病気と定義されております。てんかんは、乳幼児期から老年期までに幅広く見られ、人口100人のうち0.5%から1%が発症すると言われております。発病年齢は3歳以下が最も多く、成人になると減ると言われております。小児てんかんの患者の一部は、成人になる前に治ることもありますが、ほとんどは治療の継続が必要であります。このてんかんの児童生徒がもし学校内で発作が起きた場合、30分以内に発作を抑えなければ脳に重い障害を残す可能性があります。したがって、てんかんの持病を持つ児童が発作を起こした場合は、迅速に発作を抑える薬の投与が必要となります。 この
てんかん発作に対して、このたびブコラムという薬が薬事承認され、本年7月19日付で内閣府、文部科学省及び
厚生労働省関係各部署などからの事務連絡において、「学校等における
てんかん発作時の口腔用液(ブコラム(R))の投与について」が発出されました。この中で文科省は、学校などで児童生徒が
てんかん発作を起こした場合、教職員が迅速に鎮静させるための
治療薬ブコラム口腔用液を投与できることを関係者に知らせる事務連絡を発出し、周知を呼びかけております。一方で、事務連絡は教職員らの
ブコラム投与について、緊急やむを得ない措置として医師法に違反しない旨を通知し、その上で使用条件として、保護者が学校などに対し、医師による留意事項を記した書面を渡して説明することなどが義務づけられております。学校側の協力がなければ、現場で投与することはできなくなります。 そこで、お伺いいたします。学校におけるこれまでの対応状況について、これまで学校で発作が起きた場合の対応方法はどのような対応だったのでしょうか。また、
対応マニュアル等の市の現状と課題等についてお伺いいたします。 2、文部科学省からの発作を起こした場合の対応について、教職員が
治療薬ブコラム口腔用液を投与できるとの事務連絡について、各学校にどのように伝達されているのかを伺います。 3、
ブコラム投与の医師からの書面指示について、専門的な医師の指示に対して、保護者と連携し適切に対応するための教職員への研修や、児童生徒の医療的情報が抜け落ちないようにする対策など、学校側が
ブコラム投与に適切に対応できる体制の整備が必要と考えますが、見解を伺います。 4、今後の課題について。以上についてお伺いいたします。 次に、大項目2つ目の不登校特例校の設置推進についてお伺いいたします。全国の小中学校で、2021年度の不登校だった児童生徒は24万4,940人で過去最多となり、増加は9年連続であります。しかも、前年度比25%の増加比であり、前例がない状況と言えます。国は、この不
登校児童生徒への支援策の一つとして、子供の状況に合わせたカリキュラムを組むことができる不登校特例校の整備充実について、4月の
衆議院文部科学委員会での論議において、不登校特例校の設置促進を図ることを明言しております。その後、政府は不登校の子供を対象に柔軟なカリキュラムが組める不登校特例校について、全都道府県への設置を目指す方針を固め、6月に策定した経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針に初めて明記しました。 また、文科省は6月10日に不登校に関する
調査研究協力者会議の報告書を取りまとめ、今後の不登校児生徒への学習機会の確保と支援の在り方について、重点的に実施すべき施策の方向性として、1、誰一人取り残されない学校づくり、2、不登校傾向のある児童生徒に関する支援ニーズの早期把握、3、不
登校児童生徒の多様な教育機会の確保、4、不
登校児童生徒の社会的自立を目指した中長期的支援の4点を挙げ、不登校の考え方として登校という結果のみを目標とせず、社会的自立を図ること、状況によっては休養が必要であり、学校に行けなくても悲観する必要はなく、様々な教育機会を活用することが必要であるとして、全国の教育委員会等の機関へ通知し、
小中高等学校等へ周知を行いました。 今回取り上げました不登校の児童生徒に合わせた学校づくりについては、
構造改革特別区域法を活用する形で、2005年の
学校教育法施行規則の改正で特区申請なしで設置が可能となりました。また、2016年には
教育機会確保法に基づく基本方針において、自治体に対して不登校特例校の設置を促しております。しかしながら、2022年4月時点では、不登校特例校は10の都道府県において21校にとどまっており、公立12校、私立9校であります。文科省は、教育委員会の担当者においても、この特例校について認知されていないケースがあるとし、設置に向けた手引を作成、周知するなど、認知度向上に努めているところであります。 では、この特例校にはどのような特徴があるのかについて少し御紹介をさせていただきます。岐阜県の
岐阜市立草潤中学校は、ICTを活用した学習支援に力を入れた自治体主導による不登校特例校を2021年4月に開校しました。不登校特例校は、不登校の子供に配慮して柔軟な教育課程が実施できるため、通常中学校の授業時間は年間1,015時間でありますが、草潤中学校は770時間、定員は40人ですが、初年度の説明会には120家族、380名が参加しました。現在1年生が13人、2年生が12人、3年生が15人在籍し、2017年に閉校した小学校の校舎を使用しているということであります。全ての授業がオンライン配信されているため、学校に行けない場合は、個々の状況に合わせて自宅でも受けられるように配慮され、登校については月に1回、生徒の状況に応じて行うこととし、生徒は毎日登校するか、ICTを活用した在宅中心の学習とするか、また週数日登校と在宅学習の組合せを行うかを選ぶことができ、時間割は生徒と教師が相談しながら一緒に決めるとのことであります。さらに、学級担任は生徒が選ぶことができ、その後の変更も可能としております。また、特例校開校時の教師は異動ではなく教師の希望式とし、服装、持ち物の規則はありません。授業にも特色があり、自分で自由に決めたテーマに取り組める
セルフデザインという科目があり、
タブレット端末で絵を描いたり、学校備品の楽器を演奏したり、様々な時間を過ごすことができるようになっております。この学校の方針は、ここに来るのは普通の学校に通うのが困難だった子供であります。子供が学校に合わせるのではなく、学校が生徒に合わせ一人一人の個性を伸ばす教育を目指すとあります。校長室や職員室は開放されており、昼食を一緒に食べる生徒もいるといいます。草潤中学校では、入学前に毎日登校を考えていた生徒は18人でありましたが、4月末には7割近くの27人が毎日登校を希望し、3年生の中には高校を目指して受験勉強に励む生徒もいるようです。 このほか、特例校の実践校として、以下の学校が紹介されております。
パイオニア的存在である
八王子市立高尾山学園、私立の不登校特例校である
東京シューレ葛飾中学校、分教室型の不登校特例校の宮城県
富谷市立富谷中学校西成田教室、全国初の夜間中学校との併設型である京都市洛友中学校、2022年度に開校した夜間中学校との併設型である香川県
三豊市立高瀬中学校などがあります。 そこで、お伺いいたします。1、不登校問題の現状について、市の現状と対応状況について。 2、現状の課題及び今後の課題について。 3、
教育機会確保法に基づく基本方針では、国は自治体に対して不登校特例校の設置を促しております。また、政府は本年6月に策定した骨太の方針に、不登校特例校の設置を目指す方針を固めました。本市においても、不登校特例校の設置については研究、検討が急務であると考えますが、特例校の特徴や本市の現状と併せて、今後設置に向けてどのような取組が必要かについて、また課題等も含めまして、御所見をお伺いいたします。 次に、大項目3つ目の
セカンドブック事業の実施についてお伺いいたします。これまでも、この事業の推進につきましては、2011年度実施の
ブックスタート事業の
フォローアップとして、早期の実施を要望していたところではありますが、これまでの答弁及び予算要望等への回答によりますと、事業の実施年齢について十分な検討が必要である旨の回答をいただいております。今回の質問では、他自治体の実施例を踏まえ、事業の実施年齢について1歳6か月がよいのか、2歳から3歳がよいのか、または小学1年生がよいのかなど、より効果的な事業にするためのこれまでの研究、調査、検討の内容についてお伺いするものであります。 子供の読書習慣の向上を目的とした活動は、現在数多く実施されておりますが、その中の
ブックスタート事業は乳幼児と保護者を対象に、絵本や読み聞かせ体験をプレゼントするものであり、1992年にイギリスで始まりました。日本においては、2000年にその活動が紹介され、全国では1,741自治体中、63%に当たる1,099の自治体で実施されております。先ほど申し上げましたように、古河市では2011年より実施されており、この
ブックスタート事業の
フォローアップ事業として行うのが
セカンドブック事業であります。対象年齢がゼロ歳児と言われる
ブックスタートに対して、
セカンドブックは発達段階に応じた読書活動の推進という目的から、幼児が自発的に本に興味を持ち、保護者と一緒に読書活動ができる絵本を提供するものであります。 今回、独自の調査ではありますが、
セカンドブック事業実施自治体の対象年齢の状況を調べてみました。あくまでもホームページ上で公表されている件数にとどまりますが、実施自治体数が170前後と言われる中で、67の自治体での状況であります。1歳から1歳半が2自治体、2歳から2歳半が9自治体、3歳が25自治体、4歳から5歳が2自治体、小学1年生が29自治体でありました。3歳が37%、小学1年生が43%という結果でございましたが、なぜこの年齢なのかについては、公表されておりませんでした。 そこで、お伺いいたします。1、
セカンドブック事業の実施年齢について、1歳、3歳、小学1年の中で効果的年齢について、これまでの調査研究、検討内容について御所見をお伺いいたします。 2、実施に向けての課題について。以上についてお伺いし、1回目の質問を終わります。
○議長(鈴木隆君) 執行部の答弁を求めます。 田中教育部長。
◎教育部長(田中秀明君) 佐藤 稔議員の学校等における
てんかん発作時の
口腔用液ブコラム投与についての御質問にお答えいたします。 まず、これまでの対応状況と市の現状については、学校で児童生徒が
てんかん発作を起こし命に関わる状態と判断した場合、座薬を自ら挿入できない児童生徒本人に代わり、教職員が挿入することで対応してまいりました。なお、座薬の使用は各学校で使用手順書、マニュアルを作成して保護者へ通知、説明を行い、保護者からの依頼を受けて対応しております。令和4年度の対象者数は、小学校児童が2人、中学校生徒が1人となっております。 現状の課題につきましては、
口腔用液ブコラムの投与について適切に対応ができるよう各校で使用手順書の見直しを行う必要があること、教職員の情報共有や知識の共通理解を継続して行うことなどが挙げられます。 次に、文部科学省からの事務連絡についてですが、本年11月に県から文部科学省の通達が示されましたので、既存の取扱要領を改訂し、医薬品の使用についての取扱要領として、市としては12月2日にブコラムの投与に関して改訂版を各小中学校へ周知したところでございます。 次に、適切な処置を行うための職員研修や、医療情報の
遺漏防止対策等の体制づくりについての所見についてですが、職員研修につきましては、各校作成の使用手順書を活用して計画的に実施するよう指示しております。今回新たに
口腔用液ブコラムの投与が加わりましたので、改めて教職員間で共通理解を図るなど、適切な対応を行うよう指導しています。 また、医療情報の遺漏防止対策については、保護者から相談があった際や、入学時に提出する健康調査票にてんかんの記載があった際に聞き取りをしっかり行い、情報収集に漏れがないよう努めております。さらに、発作時に対応する教職員を明確にし、かつ複数名確保しておくようにしていますので、教職員が人事異動で入れ替わっても医療情報の漏れが防止できるようにしております。 最後に、今後の課題についてですが、どのような状況下でも発作時に適切な対応ができるようにすることが課題と思っております。そのため、使用手順書の見直しや教職員の情報共有、保護者との連絡体制や共通理解を図るなど、日頃から十分な準備を整えていく必要があると考えております。 続いて、大項目2、不登校特例校の設置推進についての質問にお答えいたします。古河市の不登校の現状については、令和3年度と令和4年度10月末時点を比較いたしますと、小学校では令和3年度が62人で、令和4年度が92人、中学校では令和3年度が132人で、令和4年度が208人と、昨年度同時期に比べ増加している状況でございます。また、市の
教育支援センターに通室している児童生徒数を令和3年度と令和4年度10月末時点で比較いたしますと、令和3年度が93人、令和4年度は109人と、こちらも増加しております。不登校の中で、どこにも登校せず在宅している人数は、小学校では7人、中学校では8人となっております。 このような状況における対応としては、担任等が児童生徒の欠席時には電話連絡や家庭訪問を行い、本人と対面し声かけ等を行っております。また、古河市では
教育支援センターを3か所設置しておりますので、学校外の施設において学習支援等が受けられる体制を整えております。さらに、県の派遣事業である
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、外部の専門機関と連携して対応しております。このように、他機関、スタッフと連携、協力し、不
登校児童生徒を生まない未然防止と円滑な学校復帰に力を入れているところでございます。 次に、
教育機会確保法につきましてお答えいたします。国は、
教育機会確保法に基づき不
登校児童生徒等に対する教育機会の確保を求めております。その対応の一つとして、不登校特例校の設置を挙げております。不登校特例校では、各地域や児童生徒の状況に応じて多様な教育を行うことができると国では報告をしております。また、あわせて国は、
教育支援センターがない自治体において、不登校特例校の設置を特に推進しているような状況でございます。 古河市におきましては、不登校児童数は増加しておりますが、市内3か所に
教育支援センターが設置されており、相談員が3か所合計で14人いることから、学校と
教育支援センターのさらなる連携を進め、不
登校児童生徒のよりよい支援につなげていけると考えているところでございます。 今後の不登校特例校の課題でございますが、まず一番の課題は、一人一人の特性に合わせた指導が必要という中で、教職員の数に限りがあるということでございます。教職員定数の標準に関する法律に定められた教員数では、一人一人の特性に合わせた指導を行うには不足が生じてしまう。その部分について、市町村の負担が生じるということが大きな課題であると考えているところでございます。 古河市では、
教育支援センターにより相談事業の充実を図っているところでありますので、不登校特例校の特徴を踏まえ、その必要性、実現性について、情報収集、研究を重ねてまいりたいと思っております。 次に、大項目3、
セカンドブック事業の実施についての質問にお答えいたします。まず、事業の適正年齢についてですが、古河市における
ブックスタート事業は、現在5か月児を対象として行っております。
ブックスタートは、相談会場において読み聞かせを行い、読み聞かせのコツをお話しした上で手渡しを行うといった事業として平成23年度から実施してきました。しかしながら、令和2年度から
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、手渡しではなく郵送にて対応を行っているところでございます。
セカンドブックは、
ブックスタートの
フォローアップ事業であり、実施する年齢により求める効果が異なってまいります。1歳から3歳までに実施する場合は、親子の触れ合い、絆を深めるなどの効果があると思われます。また、それ以上の年齢、小学校1年生に実施する場合につきましては、自身である程度本を読むことができ、読書の楽しさを発見する
きっかけづくりに効果があると考えております。このため、
セカンドブックの実施についてはさらに調査研究をし、総合的な観点から判断を行っていきたいと考えております。 なお、市のほうで1歳6か月健診で検討中ということで回答したことがございますが、それにつきましては5か月児相談の後、市の施設に健診としてお越しいただく年齢が1歳6か月健診となっておりましたので、その機会にということで以前は考えていたところでございます。今後、年齢について十分検討してまいりたいと思います。 次に、実施に向けた課題でございますが、小学校1年生を対象とした他自治体の事例ですが、小学1年生の各クラスの学級文庫に複数の本を贈呈し、1冊の本ではなく複数の本をゆっくり読んでいただく事業として、
セカンドブック事業を行っている自治体がございました。
セカンドブックとして1冊の本をプレゼントし、本との触れ合い、親しみを持っていただくことも大切ですが、複数の本との触れ合いも必要であるとも感じているところでございます。どのように取り組むことが、子供たちが本を読むことに楽しみを覚え、習慣につなげていくことができるのか、最適な方法を検討することが現在の実施に向けた課題であると考えているところでございます。 以上、答弁といたします。
○議長(鈴木隆君) 答弁は終わりました。 佐藤 稔議員の再質問を許します。
◆11番(佐藤稔君) それでは、2回目の質問をさせていただきます。 質問といいますか、要望、確認ということになるかと思うのですが、初めにブコラムの投与の体制づくりについてでございますけれども、またこれまでの対応などにつきましても詳細に御答弁をいただきました。ありがとうございます。この内容からは、対象の児童生徒が安心して授業を受けるための体制が確保されているということが確認できましたので、今後について一番心配されますのは、教職員の研修と、それから個人の医療情報の伝達、例えば先生が替わった場合とか、それから保健室の養護教諭が替わった場合とか、そういった場合の個人個人の医療情報の伝達漏れがあるとちょっと対応に問題が起きますので、こういった医療情報の伝達に漏れがないように、体制の適正管理といいますか、そういったものをしっかりお願いしたいと思っております。2回目の質問では、繰り返しになりますけれども、この点につきまして御所見をいただき、質問のほうはこれで終わります。 次に、不登校特例校でございますが、本市における不
登校児童生徒の状況、それから対応状況についてお示しいただきました。今回御紹介の他自治体の実践校の内容を見ますと、非常に魅力的でして、私もこんな学校があったらいいなと単純に思ってしまうのですけれども、先ほども田中教育部長のほうからお示しのあったように大切なことは、古河市の不
登校児童生徒が何を求めているのかということをまず把握することが必要だろうと考えております。その中で、もし現状の対応で不
登校児童生徒が苦痛のない環境で伸び伸びと学習する機会があれば、特別にこの対応は要らないのだろうと思いますが、もし今後古河市独自の特例校のような特色のある環境が必要だという場合にはどうか、調査研究というお話がありましたけれども、ぜひ今後も進めていただきたいと思います。 先ほどの答弁で古河市でも増加傾向に、特に今回は急に増加しているのですけれども、いろいろな要素があると思うのですが、そういったものを調査していただいて、それから体制のほうはセンターもありますので、一定の体制が今確保されており、充実はしていると思いますけれども、また別の形でこの特例校の設置について引き続き研究をお願いしたいと思っております。2回目の質問では、この点について再度、繰り返しになりますが、御所見をいただいて、この質問も終わりになります。 3つ目の
セカンドブック事業でございますけれども、現状での効果的な実施年齢についての考え方について御所見をいただきました。あと、他自治体の具体例も御紹介いただきました。ありがとうございます。内容が、5か月児の
ブックスタート事業の
フォローアップという点から考えますと、十分な効果が見込まれる年齢の実施、これが必要になってくると思います。さらなる調査研究が必要ということでございますので、他自治体の実施例も参考にしていただいて、古河市の特色ある事業の早期の実施をお願いしたいと要望させていただきます。2回目の質問では、繰り返しになりますが古河市の特色ある
セカンドブック事業の早期の実施について、他自治体の実施例も含めまして再度御所見をいただき、各項目の2回目の御所見をいただいて、質問は終わりになります。よろしくお願いいたします。
○議長(鈴木隆君) 執行部の答弁を求めます。 田中教育部長。
◎教育部長(田中秀明君) 佐藤 稔議員の2回目の御質問にお答えいたします。 ブコラムの投与について、医療情報の遺漏防止対策でございますが、先ほども答弁しましたとおり、複数の担当者に情報を共有いたしまして、研修等もしっかり行い、人事異動等への対応ができるようにしてまいりたいと考えているところでございます。 また、続きまして不登校特例校の設置推進でございますけれども、佐藤 稔議員のおっしゃるとおり不
登校児童生徒の求めるものが何か、再度しっかりと把握しながら事業のほうを進めたいと思っております。きちんと学べる環境を構築していきたいと思っておりますので、引き続き他自治体の情報等を収集しながら、調査研究をしてまいりたいと思います。 最後に、
セカンドブック事業でございます。先進自治体の情報収集に努めているところではございますけれども、改めて古河市としてどういったものが一番いいのか、再度検討を進め、今後につなげていきたいと思っております。 以上、答弁といたします。
○議長(鈴木隆君) 答弁は終わりました。 以上で、佐藤 稔議員の質問を終了いたします。 ここで暫時休憩といたします。 午前10時34分休憩 午前10時50分開議
○議長(鈴木隆君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、一問一答方式を選択しております9番秋庭 繁議員の発言を許します。 なお、モニターを使っての資料提供について議長において許可しておりますので、御承知おき願います。 〔9番秋庭 繁議員登壇〕
◆9番(秋庭繁君) おはようございます。日本共産党の秋庭 繁です。通告に従いまして、一問一答方式で一般質問を行います。 先週末、臨時国会が閉会しました。旧統一教会の被害者救済法が成立しましたが、元二世信者などの被害者が、政府与党を動かすために表に出て痛切な訴えを上げたことが、この法案成立を前に進めました。しかし、元二世信者の方はテレビにも出演して、この救済法は不十分です。より実効性ある制度を引き続き求めていきたいと述べられています。 また、2023年度から5年間で43兆円の軍拡増税、国会が終わった途端に岸田首相が言い出しました。この内容は、バイデン大統領との約束であったことも先日明らかになり、国会も国民の暮らしも顧みないこの首相の発言に怒りが広がり、自公で合意した安保3文書も敵基地攻撃を明記したことは平和と憲法を破壊し、真珠湾攻撃を繰り返すことになると、これは新聞の社説などもこういう声が上がっています。コロナ感染が広がる中で年末年始を迎える状況になりますが、今朝の報道によりますと、日本の感染者が世界一と、感染による死亡者はアメリカに次いで2番目だが、こういう報道が今朝ニュースで流れています。 物価高騰に加えて、電気料金の値上げが家計に大きくのしかかる、そんな状況であります。9月の議会で、子育て世帯の応援に学校給食の無償化、針谷市長の決断でと申し上げましたが、快い返事はいただけませんでした。今、全国の市町村で学校給食の無償化が広がっています。学校給食の無償化へ決断のとき、そういう点では市長の様々なこういう不要不急のときの政治的手腕が問われるのではないかということを申し上げて、今年最後の一般質問項目に入ります。 今議会に、古河市老人福祉センター(古河・総和)及び、福祉バスの存続を求める請願が出されています。この請願には、2,368名の署名が添えられていました。今日現在では、2,889名になっています。12日の文教厚生常任委員会では継続審査になっていますが、この古河市老人福祉センター(古河・総和)の廃止及び福祉バスも廃止を決めた古河市老人福祉センター運営ビジョンについて伺います。 初めに、大項目1で、老人福祉センターを改め、新健康福祉センター建設についてという題にさせていただきました。(1)は、古河市老人福祉センター運営ビジョンについて。今年の6月17日の全員協議会でも出されましたが、この内容について伺います。 初めに、老人福祉法、これには何が書かれているのか、目的、理念、責務、1条から4条までで結構ですから、これについてお示しいただきたい。 それから、古河市老人福祉センター開設の経緯、ビジョンに示されていますが、年度別、平成29年から令和3年までの利用状況についてお示しください。 それから、次に古河市の総人口に対する高齢者人口、これの推移、飛び飛びになりますが、令和22年まで出されていますが、これについてお示しいただきたいと思います。 それから、次に高齢者を取り巻く現況と高齢者福祉の充実とありますが、これはどんな内容で考えているのかお示しいただきたい。 (2)の新健康福祉センター建設構想について。この間市民の方からの署名などをいただく中で、提案がいろいろ出されてきましたので、その内容についてその考え方を示して、それについての市側の考え方を示していただきたい。老人福祉センターでなく健康福祉センターに名前を変えてほしいと、お年寄りだけではなくて若い人も使えるような施設を造っていただけないのかというのが提案です。具体的には、近隣市町、お隣の野木町、八千代町、それから坂東市にある遊楽里、加須市にも2つあります。久喜市にもありますが、市として、近隣でこの福祉センターの設備、あるいは利用料金体系がどうなっているのか、その辺についてお示しいただきたい。 それから、古河老人福祉センターは天然温泉ですから、古河市もこれらに倣って、この温泉を生かした子供から大人まで利用できる健康福祉センターをつくる考えはないのかどうか。 次に、総和老人福祉センターですが、健康の駅と併設してもう少し充実した内容に変えるべきだという声もあります。この辺について廃止でなく、名称が総和福祉センター「健康の駅」となっているわけですから、それにふさわしい施設にすべきでないかと思いますが、その考えがあるかないか伺います。 それから、高齢者いきいき施設は、ハードからソフトへというのが市の考え方ですが、ハードもソフトも充実させると、このことが大切ではないかと思っていますが、その辺についての考え方をお聞かせいただきたい。 それから大項目2は、9月16日に全員協議会で報告がありました、市民総合窓口の民間委託についてお伺いしたいと思います。率直に言って、市役所の窓口というのは90%以上が個人情報を扱う窓口、ここを民間委託で大丈夫なのかどうかという疑問、不安も市民の中にあるかと思うので、その辺についてお伺いをしたいと思います。(1)市民総合窓口の民間委託導入の狙い、これは何なのか。 その上で、現在の古河市の職員数、正規職員、会計年度、派遣、パートなどいらっしゃるわけですけれども、どのような数字になっているのかお聞かせいただきたいと思います。 それから、窓口の民間委託で、今回報告ありました条件付採択というのはどういう内容なのか、ちょっと説明をいただきたい。 それから、派遣でなくて請負ということになると、この請負の区分、どこまでが民間で、どこからが職員なのかと、それから業務の具体的な内容、受付で受け取って手渡しをするだけなのかどうなのか、どこまで民間委託にするのか。 それから、個人情報の保護についてきちんと守られるのか、そのための法整備というか、条例改正などを考えているのかどうか。 次に、職員の窓口業務のノウハウの維持、確保。窓口業務は、市役所職員の皆さんにとって重要な仕事であるし、市役所の顔と言われています。これについてどのように考えているのか。 それから(2)は、会計年度任用職員、この正職員化で雇用の安定をとしましたが、国の働き方改革で、今までの非正規、単年度雇用だったものが、古河市の場合ですと3年間という形で会計年度任用職員という制度ができたわけですけれども、その内容はどうだったのか。 それから、総務省がこの運用に当たって通知を出しています。この通知はどのような内容で、どこに目的を求めているのか、その辺について分かれば教えていただきたい。 それから、最後ですけれども、会計年度任用職員の方たちの期待を裏切らない、そういう運用が大事だと思っていますが、2年目、3年目に入り、働き方改革で同一労働同一賃金に近づけるための、またそういう状況を期待している方たちの期待を裏切らない制度の運用をしていただくために、ぜひその辺の通知など含めて、古河市としてどのように今後考えているのか、その考え方について伺って、1回目の質問といたします。
○議長(鈴木隆君) 執行部の答弁を求めます。 長谷川総務部長。
◎総務部長兼危機管理監(長谷川進君) 秋庭 繁議員の大項目2、市民総合窓口の民間委託についての御質問にお答えします。 (1)、①の令和4年4月1日現在の職員数につきましては、正職員897名、会計年度任用職員371名、職員課取りまとめ分の派遣スタッフ52名となっております。 次に、国の総務省自治行政局公務員部長から令和4年1月20日付で、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」という通知が発出されております。こちらは、令和2年度から導入されました会計年度任用職員の適切な運用を図るよう通知したものでございます。こちらにつきましては、一般職の非常勤である会計年度任用職員に関する規定を市では設けまして、この通知を受け採用方法や任期等を明確化したものでございます。こちらの通知に基づき、会計年度任用職員制度を設計するに当たりまして、国がつくりました事務処理マニュアル等を基本に制度を整備したところであり、国通知に沿った運用や勤務条件等を設定し、適正な運用を図っているところでございます。 次に、(2)、③会計年度任用職員制度の運用につきましては、会計年度任用職員、また派遣スタッフ、民間委託等の特性を踏まえ、各部署において業務内容等を総合的に勘案しまして、それぞれ活用しているところでございます。会計年度任用職員制度につきましては、地方公務員法の改正に合わせまして適宜見直しを行い、安心して仕事ができる労働環境づくりに努めているところでございます。 以上、答弁といたします。
○議長(鈴木隆君) 次に、山根市民部長。
◎市民部長(山根修君) 秋庭 繁議員の大項目2、市民総合窓口の民間委託についてのうち(1)市民総合窓口の民間委託導入の狙いは何かについての御質問にお答えいたします。 まず、全庁的に一般事務につきましては、原則会計年度任用職員でなく、派遣事業者を活用しております。市民総合窓口課の窓口業務においても、派遣職員での対応をしているところでございます。民間委託導入につきましては、市としまして派遣から委託へという方向転換があったわけではなくて、市民総合窓口課の抱えている現状や課題などを公表しまして民間事業者から提案を募集した上で、窓口の改善、改革を進める中、提案された内容の一つに窓口委託が含まれていたものでございます。今後は、民間委託も含め、採択された提案の具体的な導入に向けた準備段階となります。 それと、あと御質問にございました窓口の民間委託条件付採択につきましては、選択された事業者から様々な提案がなされました。その中で、スケジュール等の見直しをすることを条件として採択したため、条件付採択としたものでございます。 次に、請負の区分の明確化という御質問がございました。こちらにつきましては、やはり偽装請負にならないように十分な配慮が必要であると認識しております。本市においても、庁舎のレイアウト等変更を行いまして、いろいろな工夫をして区分を明確にしていきたいと考えているところでございます。 また、窓口業務のノウハウ、個人情報につきましても、本事業者の親会社につきましてはクレジット会社であることもありまして、やはりプライバシーマーク制度に登録するだけでなく、情報セキュリティーマネジメントシステムの国際規格を取得するなど、第三者機関による認証を多く受けているところというのも強みだと考えています。このようなことも踏まえまして、市のほうも今後の協定書の中にそういったものを盛り込み、個人情報保護には努めると考えております。よりよい窓口となりますように、官民が連携して改善を進めてまいりたいと思っております。 以上、答弁といたします。
○議長(鈴木隆君) 次に、安田福祉部長。